埼玉県医療的ケア児等
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本人・ご家族向け情報各種制度・情報の紹介

かんもちゃん

これから、わたしがサービスの紹介をするわ~♪
あっ!申し遅れました!私はカルガモの家のマスコットキャラクター“かんもちゃん”です!!よろしくね!

在宅でのサービス

障害者総合支援法又は児童福祉法に基づく主な障害福祉サービスとして、「居宅介護(ホームヘルプ)」、
「短期入所(ショートスティ)」及び「デイサービス」があります。

障害福祉サービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証が必要になります!!
利用目的によって受給者証が異なりますのでご注意下さい。
詳細は、相談支援専門員またはお住まいの市町村役場にお尋ねください。

施設を利用する際、主治医からの診療情報提供書などの書類が必要になる場合があります。
利用を検討している施設に直接問い合わせをして、必要な書類や手続きを確認されるとよいと思います。

少し為になるワンポイント

短期入所を使いたいなと思った時!!
呼吸器のお子さんの受け入れが難しかったり・・・
経口摂取の場合は難しかったり・・・
年齢制限があったり・・・
寝たきりのお子さんのみの受け入れであったり・・
施設ごとに対応可能な受け入れの基準が様々です。
また、慣れるまでは親子一緒の利用であったり、申し込み方法や利用日数など施設ごとに様々な違いがあります。これは、短期入所だけではなく、デイサービスなどのサービスにも共通して言えることだと思いますので、問い合わせの際は気にかけてみるとよいかもしれません。 特に医療的ケアの重いお子さんは医師が常時いる、医療型障害児入所施設でのお預かりが有力候補になると思います。

ちょっぴり豆知識!

デイサービスの中には、日中一時支援のように障害者総合支援法に位置づけられているため、18歳以降も利用可能なところもあれば、児童福祉法に位置づけられている児童発達支援は6歳まで、放課後等デイサービスは原則として就学後の6歳から18歳までの利用になります。 また、少し細かい話ですが・・・
例えば、医療型障害児入所施設カルガモの家のおひさまルームは日中だけのお預かりサービスを提供していますが、“特定短期入所”という少し特別なサービス提供の仕方をしています。お泊りなしの短期入所という扱いです。 そのため、医療型短期入所【重心】の支給決定が必要で、日中一時支援の受給者証では利用できません。
同じ日中だけのサービスを利用するのにも種類が色々あります。

以下のサービスは医療保険から給付されるサービスとなります。

訪問看護

訪問看護ステーションや医療機関から看護師が自宅を訪問して、看護ケア等のサービスを提供し、安心して家庭で生活していけるようお手伝いします。 訪問看護の頻度や時間は呼吸器の有無など医療的ケアの状況によっても変わってきます。 一緒に入浴のお手伝いをしてもらうこともできます。

リハビリ

日常生活上の動作訓練をはじめ、身体の変形・拘縮・褥瘡の予防、呼吸状態の安定、誤嚥の予防などをお手伝いします。
医療機関又は訪問看護ステーションからのサービス提供になります。

049-225-5770

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